令和4年10月1日から追加が予定されていた、道路交通法改正に伴う「アルコール検知器での酒気帯びの有無の確認」は、当面の間延期されることとなりました。理由としては、世界的な半導体不足により対象となる事業所において、アルコール検知器の確保が難しいとのことです。しかしながら、今後この半導体不足解消の見通しが立てば、「アルコール検知器を用いた酒気帯びの有無」および「アルコール検知器を常時有効に保有」という2点についても、当初予定していた通り施行されるものと思われます。
安全運転管理者の選任が必要な事業所においては、アルコールチェックの体制をどのように運用するか事前に検討しておくことが求められます。
安全運転管理者等の選任
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/torikumi/drm_top.html
乗車定員が11人以上の自動車にあっては1台、その他の自動車にあっては5台以上を使用している事業所(自動車使用の本拠)ごとに1名を選任する。
GRUS(グルス)アルコールチェッカー GRS302AC-Wは、呼気1リットル中のアルコール濃度を表示します。酒気帯び運転による行政処分と罰則の基準は、呼気1リットル中のアルコール濃度0.15ミリグラム以上からが対象とされています。但し、これはあくまでも行政処分と罰則の基準であって、0.15ミリグラム未満であっても飲酒をした場合は、運転をしてはいけません。原則「飲んだら乗るな」の徹底は必要です。
飲酒運転に関する行政処分と罰則の詳細は、警察庁のWEBページみんなで守る「飲酒運転を絶対にしない、させない」でご確認いただけます。
電源をオンにして検知器の測定準備が完了したら、数秒間呼気を吹きかけるだけで測定結果を電子音と表示でお知らせします。